自分以外にもあちこちのブログで書かれていますが、確定申告で住民税の不申告ができるのは、「全部不申告にする場合のみ」のようです。
株式譲渡所得を源泉なしにしてたらダメってことです。
住民税の課税方式を変えたいのは実用上、配当だけ総合課税にしたいって場合しかないと思うわけです。
特定口座源泉ありにしていて、所得税分離課税、住民税不申告にしたいケースとかないだろと。
株の譲渡所得を分離課税にした時点で通算したいってことだから、当然住民税でも通算したいわけですよ。
この配当と譲渡所得まとめてやるって仕組み考えたやつアホすぎるやろ。
仕方ないので、総合課税で申告した配当を住民税では分離課税にしてもらうため役所にいこうと思います。
申告するなら、もう少しふるさと納税攻めときゃよかった。
不申告と考えていたから、配当分は除いて考えてた。