配当金の税率として、住民税は
総合課税 10%
源泉徴収 5%
で申告するメリットがありません。
そこで、確定申告で配当金の総合課税を選択(配当控除の利用)した場合、住民税の申告不要制度を併用することになります。
以下詳しく書いてる方のブログ
これを参考に配当金の一部を取り戻します。
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総合課税 10%
源泉徴収 5%
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