配当控除と配当控除の住民税申告不要制度の利用

配当金の税率として、住民税は

 総合課税 10%

 源泉徴収 5%

で申告するメリットがありません。

そこで、確定申告で配当金の総合課税を選択(配当控除の利用)した場合、住民税の申告不要制度を併用することになります。

以下詳しく書いてる方のブログ

tawaraotoko.blog.fc2.com

これを参考に配当金の一部を取り戻します。